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建築基準法の規定による認定申請(省令第10条の4の2関係)

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概要 建築基準法の規定に基づく認定を受ける際に行う手続き
・建築基準法第44条第1項第3号(道路内の建築制限の認定)
・建築基準法第52条第6項第3号(容積率算定の基礎となる延べ面積に算入する床面積の一部除外の認定)
・建築基準法第55条第2項(建築物の高さ制限の認定)
・建築基準法第57条第1項(高架工作物内の建築物の高さ制限の認定)
・建築基準法第68条の4(地区計画区域内等の容積率の特例の認定)
・建築基準法第68条の5の5(地区計画区域内等の制限の認定)
・建築基準法第68条の5の6(地区計画区域内等の建ぺい率の特例の認定)
・建築基準法第86条の6第2項(一団地の住宅施設の制限の認定)
・建築基準法施行令第137条の16第2号(移転の認定)
内容 ・建築基準法の規定により制限がされているが、建築基準法施行令に定める基準に適合することにより、その制限の緩和を受けるための認定手続きである。
・事前相談が必要となりますので、計画の内容がわかる資料として、「申請理由・位置図・配置図・平面図・立面図・断面図・日影図・政令に定める基準に適合する旨の書類等」を1部提出してください。
提出(手続)方法 窓口
代理人による手続きを行う場合は、委任状の添付が必要。
添付書類 ・申請理由書,委任状
・新潟市建築基準法施行細則第18条で規定する設計図書
・その他、認定内容に応じた設計図書
手数料・利用料金等 新潟市建築関係手数料条例による。
受付窓口 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日(閉庁日を除く)。午前8時30分〜午後5時30分まで。
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025−228−1000(内線32849・32850)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 建築物の用途区分記号は、こちらをご覧ください。
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 ・建築基準法第44条第1項第3号
・建築基準法第52条第6項第3号
・建築基準法第55条第2項
・建築基準法第57条第1項
・建築基準法第68条の4
・建築基準法第68条の5の5
・建築基準法第68条の5の6
・建築基準法第86条の6第2項
・建築基準法施行令第137条の16第2号
備考
様式ダウンロード 認定申請書(令和5年4月1日施行書式) [PDF 147KB]
認定申請書(令和5年4月1日施行書式) [Word 67KB]
委任状 [PDF 64KB]
委任状 [Word 29KB]
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