13740
概要 | 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額を申告する手続 |
---|---|
内容 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物のうち、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に政府の補助を受けて一定の改修工事を行った場合、改修後3ケ月以内に市に申告すると、翌年度から2年度分固定資産税が最大2分の1減額されます。ただし、当該改修工事費用に応じて減額される額が変わります。 ■減額される床面積 耐震基準を満たす耐震改修が行われた家屋の非住宅部分の床面積。ただし人の居住の用に供する部分が有る家屋の場合で、その居住部分の1戸当たり床面積が120平方メートル以上の場合は120平方メートルを控除した部分の床面積。 ■改修後、3か月以内に申告してください。 ※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いする場合もあります。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | ・政府の補助金確定通知書の写し ・国土交通省令で定める耐震診断を行った報告の写し ・耐震改修が行われたことの証明書(「地方税法施行規則附則第12条第19項の規定に基づく証明書」) ・工事契約書の写し ・領収書の写し |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
受付期間 | 特別の事情がある場合を除き改修後3ケ月以内に申告が必要 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
− |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 地方税法附則第15条の10第1項、新潟市市税条例附則第8条の3第12項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
要安全確認計画記載建築物に対する固定資産税の減額申告書
[PDF 261KB] |
---|