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変更届(特定販売に関する事項の変更−薬局、店舗販売業)

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概要 特定販売に関する事項を変更するときに必要な届出
内容 特定販売に関する次の事項を変更する場合は、事前に変更の届出が必要です。
・使用する通信手段
・特定販売を行う医薬品の区分
・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
・特定販売を行うことについての広告に、許可証に記載された薬局又は店舗の名称と異なる名称を表示する時は、その名称
・特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
・都道府県知事等又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)
提出(手続)方法 持参又は郵送
添付書類 【提出書類】
・変更届書
手数料・利用料金等 必要ありません
受付窓口 ・保健所保健管理課薬事指導係
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8189
受付期間 随時
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで
(祝日、休日及び12月29日から翌1月3日までを除く)
問い合わせ先 保健所保健管理課薬事指導係
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8189 Fax:025-246-5672
E-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
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該当分類 医療・福祉・健康 > 医療
根拠となる法令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
備考
様式ダウンロード 様式 [docx 25KB]
様式 [PDF 111KB]
記載例 [PDF 183KB]
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