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事業者の産業廃棄物保管変更届出(建設工事に伴うもの)

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概要 事業者による産業廃棄物の保管(建設工事に伴うもの)に係る届出内容に変更が生じたときに行う届出です。
内容 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管の届出に係る事項を変更しようとするときは,事前に変更内容に関する届出が必要となっています。
提出(手続)方法 持参,郵送
添付書類 変更内容に関する証明書等
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
受付期間 廃棄物の保管について変更を行う日まで
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025−226−1411
FAX 025−222−7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
産業廃棄物
その他の関連リンク 廃棄物処理法の改正について(平成23年4月1日施行) 【排出事業者関係】
自己処理産業廃棄物の保管規制
該当分類 ごみ・リサイクル > その他
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項後段
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項後段
備考
様式ダウンロード 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(建設工事に伴うもの) [Word 61KB]
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(建設工事に伴うもの) [PDF 70KB]
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(建設工事に伴うもの) [Word 61KB]
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(建設工事に伴うもの) [PDF 71KB]
変更届別紙 [Word 35KB]
変更届別紙 [PDF 62KB]
記載方法 [PDF 603KB]
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