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概要 | 新潟市生活環境の保全等に関する条例で定める指定開発事業を実施しようとする場合に行う手続です。 |
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内容 | 【対象】 市内で指定開発事業を使用とする者 【届出時期】 〇建築基準法に基づく確認申請,都市計画法等に基づく許可申請等の手続きを必要とする場合は,その届出をするときに提出願います。 〇上記以外の場合は,工事に着手する30日前までに提出願います。 |
提出(手続)方法 | 指定開発事業を実施する場所の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ持参してください。 |
添付書類 | 〇1万平方メートル以上の土地の区画形質の変更又は利用目的の変更をする場合は,付近見取図,実施計画平面図,現況図,排水計画図,工事予定表を添付してください。 〇工場又は制限建築物の建築及びその他指定する事業を実施する場合は,付近見取図,建築物の敷地内配置図,建築物の平面図及び立面図,機械類の配置図,工事予定表を添付してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 指定開発事業を実施する地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課) |
受付期間 | 開庁日(土・日祝祭日を除く)において,随時受付します。 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分 |
問い合わせ先 | 北区区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312 環境部環境対策課環境保全係 電話 025-226-1375 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
指定開発事業の事前届出制度
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり |
根拠となる法令 | 新潟市生活環境の保全等に関する条例 |
備考 | 用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 また,添付書類については,A4サイズ若しくはA3サイズで提出してください。 |
様式ダウンロード |
指定開発事業届出書(PDF)
[PDF 224KB] 指定開発事業届出書(ワード) [Word 41KB] 指定開発事業届出書記載例(PDF) [PDF 166KB] |
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