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概要 | 整備区域内で設置を希望する住宅一軒一軒に、市が合併処理浄化槽を設置します。 設置費の一部として分担金をいただきますが、個人で合併処理浄化槽を設置するよりも少ない個人負担で設置することができます。 使用料をお支払いいただき、清掃や保守点検、修繕は市が行います。 ※公設浄化槽を設置することができるのは市が指定した整備区域内の住宅になります。 ※宅内水洗化及び排水設備の設置並びに維持管理は個人負担となります。 |
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内容 | 1 市の負担で設置し、維持管理する部分 (1)合併処理浄化槽本体(設置工事費も含む) (2)送風機(ブロワ) (3)管きょ(浄化槽本体から前後1m以内) (4)マス(浄化槽本体から前後1m以内に設置するもの) 2 個人の負担で設置し、維持管理する部分 (5)排水設備(宅内から最終汚水マスまで) (6)排水設備(放流マスから放流先まで) (7)屋外電気設備(送風機の電源) その他(必要に応じて) ・宅内の水洗化工事 ・使わなくなるくみ取便槽・単独処理浄化槽の撤去・処分 ・アスファルトや立木など支障物の撤去・復旧 ・浄化槽上部を駐車場とする場合の支柱補強工事 ・排水ポンプ設置工事など |
提出(手続)方法 | 設置を希望される方は窓口にて申込みの相談をし、申請手続きについての説明を受けてください。 |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 設置費の一部を分担金としてお支払いただきます。 5人槽 120,000円 7人槽 150,000円 10人槽 190,000円 公設浄化槽の使用料は設置した浄化槽の大きさによる定額制となっており、水道料金と一緒に納めていただきます。 5人槽 3,674円 7人槽 4,202円 10人槽 5,038円 |
受付窓口 | お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ ○北区、東区、中央区、江南区地内 東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560) ※R6.3.31までは 北区地内 北下水道分室 業務グループ(025-387-1806) ○秋葉区、西区、南区、西蒲区地内 西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372) ※R6.3.31までは 秋葉区地内 秋葉下水道分室 業務係(0250-25-5810) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 8:30〜17:30 |
問い合わせ先 | お住まいの区域を管轄する下水道事務所へ ○北区、東区、中央区、江南区地内 東部地域下水道事務所 業務係(025-281-9560) ※R6.3.31までは 北区地内 北下水道分室 業務グループ(025-387-1806) ○秋葉区、西区、南区、西蒲区地内 西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372) ※R6.3.31までは 秋葉区地内 秋葉下水道分室 業務係(0250-25-5810) |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
公設浄化槽制度
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該当分類 |
水道・下水道 水道・下水道 > 下水道 |
根拠となる法令 | 新潟市浄化槽事業条例 新潟市浄化槽事業条例施行規則 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
公設浄化槽設置申請書
[PDF 38KB] 公設浄化槽設置申請書(記載例) [PDF 197KB] 公設浄化槽設置同意書 [PDF 41KB] 排水設備等工事計画書兼変更工事計画書 [PDF 45KB] 排水設備等工事完了届出書兼公設浄化槽使用開始届出書 [PDF 36KB] |
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