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新潟市市民活動保険

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概要 ボランティア等公益的な市民活動中のケガや事故を対象とした保険制度です。保険料や事前の加入手続きは不要です。

【対象となる方】
・新潟市内の地域コミュニティ協議会,自治会・町内会,その他の地域団体が実施する事業のボランティア活動等を行う市民
・新潟市が主催,共催,依頼する事業のボランティア活動等に個人として参加する市民


【対象となる活動】
1.地域コミュニティ協議会,自治会・町内会,その他の地域団体が自主的に行っている活動であるか,新潟市の主催,共催,依頼による活動であること
2.広く公共の利益を目的とした自発的な活動であること
3.活動が計画的に行われていること
4.無報酬で行っていること(交通費などの実費の支給は無報酬とみなします。)
5.新潟市内における活動であること
内容 【補償内容】
◇賠償責任事故:活動者の過失により,他人の身体・財物に損害を与え,被害者から損害賠償を求められ,法律上の賠償責任を負う場合に対象となります(個人間の示談の場合や道義上の責任のみでは支払対象となりません)。
 ・対人賠償:1名・1事故につき1億円
 ・対物賠償:1事故につき1億円
 ・受託者賠償:1事故につき期間中100万円(自己負担額:1万円)

◇傷害事故:急激かつ偶然な外来事故によって,活動者が死亡または負傷した場合(往復途上を含む)に対象となります。
 ・死亡:500万円
 ・後遺障害:15万円〜500万円
 ・入院/通院:1日につき入院 3,000円/通院 2,000円
提出(手続)方法 【事故が発生したら】
事故発生後,速やかに「市民活動事故発生通報書」をご提出ください。
添付書類 「市民活動事故発生通報書」
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 地域コミュニティ協議会,自治会・町内会,その他の地域団体の活動での事故の場合:各区役所の地域課または地域総務課

新潟市が主催,共催,依頼する事業での事故の場合:当該事業の担当課
受付期間
受付時間 開庁日の8時30分から17時30分
問い合わせ先 【地域コミュニティ協議会,自治会・町内会,その他の地域団体の活動での事故の場合は,各区役所の地域課にご連絡ください。】
北区役所地域総務課 地域・防災グループ   025−387−1165
東区役所地域課               025−250−2120
中央区役所地域課 地域振興グループ     025−223−7025
江南区役所地域総務課            025−382−4624
秋葉区役所地域総務課 企画・地域振興グループ0250−25−5670
南区役所地域総務課 地域・安心安全グループ 025−372−6605
西区役所地域課地域振興担当         025−264−7172
西蒲区役所地域総務課 企画・地域振興グループ0256−72−8156

 【新潟市が主催,共催,依頼する事業での事故の場合は,当該事業の担当課にご連絡ください。】

【制度のご案内】
 市民生活部 市民協働課
 電話:025-226-1102
 ファックス:025−228−2230
 Email:shiminkyodo@city.niigata.lg.jp 
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 新潟市市民活動保険
該当分類
根拠となる法令 新潟市市民活動保険制度実施要綱,「新潟市市民活動保険制度実施要綱」事務取扱要領
備考
様式ダウンロード 市民活動事故発生通報書(ワード) [Word 55KB]
市民活動事故発生通報書(pdf) [PDF 127KB]
令和6年度 新潟市市民活動保険のご案内 [PDF 357KB]
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