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土壌汚染対策法一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

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概要 <土壌汚染対策法第4条第1項関係>
 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合(有害物質使用特定施設が存在する工場・事業場の敷地は900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合)には,着手日の30日前までに届出が必要です。
 着手日までに,余裕をもった届出をお願いします。

<土壌汚染対策法第3条第7項関係>
 土壌汚染状況調査が猶予されている土地では900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には,着手の前に届出が必要です。
 着手日までに,余裕をもった届出をお願いします。
内容 <土壌汚染対策法第4条第1項関係>
 「土地の形質の変更」とは,土地の形状を変更する行為全般をいい,いわゆる掘削と盛土の別を問わず,掘削と盛土の合計面積が3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が存在する工場・事業場の敷地は900平方メートル以上)であれば届出が必要となります。
 ただし,土地の形質の変更の内容が盛土のみの場合は届出は不要です。

<土壌汚染対策法第3条第7項関係>
 「土地の形質の変更」とは,土地の形状を変更する行為全般をいい,いわゆる掘削と盛土の別を問わず,掘削と盛土の合計面積が土壌汚染状況調査が猶予されている土地では900平方メートル以上であれば届出が必要となります。
 ただし,土地の形質の変更の内容が盛土のみの場合は届出は不要です。
提出(手続)方法 窓口へ持参
添付書類 <土壌汚染対策法第4条第1項関係>
・土地の所在地の地図
・土地の形質の変更を行う場所を明らかにした図面
・形質変更を行う深さの範囲を明らかにした図面
・工程表(概要)
・土地所有者等であることを証する書類(土地登記事項証明書及び公図の写し)

<土壌汚染対策法第3条第7項関係>
・土地の所在地の地図
・土地の形質の変更を行う場所を明らかにした図面
・形質変更を行う深さの範囲を明らかにした図面
・工程表(概要)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階)
電話 025-226-1371(直通)
受付期間 随時(土日祝日を除く)
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(土日祝日を除く)
問い合わせ先 環境部環境対策課水環境グループ(市役所本館2階)
電 話 025-226-1371(直通)
FAX 025-222-7031
E-mail kankyo@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
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その他の関連リンク
該当分類
根拠となる法令 土壌汚染対策法第3条第7項,第4条第1項
備考
様式ダウンロード 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 [docx 28KB]
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 [PDF 116KB]
(第4条第1項関係)土地利用履歴書 [Word 39KB]
(第4条第1項関係)土地利用履歴書 [PDF 75KB]
(第4条第1項関係)説明事項 [Word 59KB]
(第4条第1項関係)説明事項 [PDF 205KB]
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