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家屋調査の日程連絡(固定資産税)

13012


概要 建物調査のご希望日時を連絡いただく手続
内容 新潟市では,新築・増築・滅失などをされた建物について,固定資産税の基礎となる評価額を算定するため,建物の調査をお願いしております。
この調査について,ご希望の日時等をご連絡いただく手続きです。
資産税課または各資産税分室(下記受付窓口)へのお電話または,電子申請(かんたん申込み)からお申し込みください。
また,調査にあたっては,建物の平面図や立面図などをご用意いただけますと,調査時間を短縮することができますのでご協力をお願いいたします。
提出(手続)方法 資産税課または各資産税分室(下記受付窓口)へのお電話または,電子申請(かんたん申込み)からお申し込みください。
添付書類 (ご用意いただける場合)建物の平面図や立面図
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273
資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280

建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048

物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231
受付期間 随時
(ただし,ご希望の調査日から4開庁日以前にお申し込みください。)
受付時間 お電話(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時30分)
電子申請(24時間受付)
問い合わせ先 建物の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273
資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280

建物の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048

建物の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 建物を新築・増築された方へ
新築家屋調査の依頼(手紙が届いた、電話があったなど)があったが、どうすればよいですか。
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
根拠となる法令 地方税法第403条第2項
備考
様式ダウンロード
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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