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個人市民税特別徴収の納期の特例において、給与支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

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概要 個人市民税特別徴収の納期特例において、給与支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出
内容 給与の支払いを受ける者が、常時10人未満であり、納入すべき市町村長の承認を受けた場合、その特別徴収義務者は、個人市民税等の納期の特例を受けることができます。しかし、常時10人未満でなくなった場合は、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった届出が必要となります。
提出(手続)方法 給与の支払いを受ける者が常時10人以上となったことの届出書
添付書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階)
電話 025−226−2253(直通)
受付期間 新潟市役所開庁日
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時)
問い合わせ先 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通)
Fax025−223−4958
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該当分類 税金
税金 > 市・県民税
根拠となる法令 地方税法第321条の5の2
新潟市市税条例第40条の4
新潟市市税条例施行規則第32条
備考
様式ダウンロード 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 [PDF 45KB]
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書(記載例) [PDF 28KB]
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