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全体計画認定申請

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概要 既存不適格な建築物について2以上の工事に分けて増築等の工事を行う場合の認定申請です。
内容 建築基準法第3条第2項の規定により同法の法律等の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて、増築等の工事を行う場合、その計画が全体計画の認定基準に適合している場合に特定行政庁が認定をします。
提出(手続)方法 受付窓口に必要書類を持参してください。
添付書類 建築基準法施行規則第10条の23に掲げる図書及び書類
手数料・利用料金等 新潟市建築関係手数料条例による。
受付窓口 建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 6階)
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし閉庁日を除く
問い合わせ先 新潟市役所 建築行政課 建築審査係
TEL 025-228-1000(内線32849〜32850)
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 建築物の用途区分記号は、こちらをご覧ください。
建築行政課トップページ
国土交通省の全体計画認定についてのページ
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 建築基準法第86条の8
備考
様式ダウンロード 全体計画認定申請書(令和6年4月1日施行書式) [PDF 216KB]
全体計画認定申請書(令和6年4月1日施行書式) [Word 124KB]
全体計画概要書(令和3年1月1日施行書式) [PDF 40KB]
全体計画概要書(令和3年1月1日施行書式) [Word 43KB]
既存不適格調書 [Excel 77KB]
既存不適格調書 [PDF 149KB]
既存不適格調書(記載例) [PDF 163KB]
全体計画認定に係る工事完了報告書 [PDF 76KB]
全体計画認定に係る工事完了報告書 [Word 36KB]
電子申請

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