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概要 | 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告です。 |
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内容 | 特定行政庁の求めに応じ,建築主や設計者,工事監理者等は建築基準法第12条第5項の規定に基づき,建築物やその敷地の状況について報告を行ってください。 |
提出(手続)方法 | 受付窓口に必要書類を持参してください。 |
添付書類 | 特定行政庁の求めに応じた書類を添付して下さい。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 建築行政課 監察指導係 TEL025-226-2845 Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く |
問い合わせ先 | 建築行政課 監察指導係 TEL025-226-2845 Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり >
住まい |
根拠となる法令 | 建築基準法第12条第5項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書
[Word 39KB] 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 [PDF 22KB] |
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