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建築基準法第12条第5項に基づく報告

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概要 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告です。
内容 特定行政庁の求めに応じ,建築主や設計者,工事監理者等は建築基準法第12条第5項の規定に基づき,建築物やその敷地の状況について報告を行ってください。
提出(手続)方法 受付窓口に必要書類を持参してください。
添付書類 特定行政庁の求めに応じた書類を添付して下さい。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 建築行政課 監察指導係 TEL025-226-2845
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
※ただし閉庁日を除く
問い合わせ先 建築行政課 監察指導係 TEL025-226-2845
Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
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該当分類 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 建築基準法第12条第5項
備考
様式ダウンロード 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 [Word 39KB]
建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書 [PDF 22KB]
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