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概要 | 住居表示が実施されている町に建物を新築・増改築した場合の届出です。 |
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内容 | 住居表示の実施区域に建物を新築する時や増改築等で出入口の位置を変更する時に、建物の住居番号(住所)を決めるための届出です。(届出をしないと住所が決まらないことになり、住民票の異動手続き等ができません。) 住居表示の実施区域かどうかは「町名一覧表」をご確認ください。 |
提出(手続)方法 | 建物の所有者、管理者又は占有者が窓口で手続きしてください。(郵便、電子申請による手続きはできません。) |
添付書類 | ・付近の見取図(住宅明細図などで可) ・建物の配置図(敷地と建物の位置関係がわかる図面。寸法の記載されているもの) |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 建物のある区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課) |
受付期間 | 祝祭日、年末年始を除く月曜日から金曜日(建物の基礎工事が終わった段階で届出できます。) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 「その他の関連リンク」内の「住居表示に関する問い合わせ一覧」をご覧ください。 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
町名一覧表
住居表示に関する問い合わせ一覧 |
該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり |
根拠となる法令 | − |
備考 | 窓口に来られた方に図面等で出入口の場所を確認します。確認ができればその場で住居番号を決定し、新しい住所の通知書と町名補助板・住居番号板をお渡しします。確認が出来ない場合は、届出をお預かりして、後日現地を確認をしてから決定する場合もあります。 |
様式ダウンロード |
建築物の新築等届出書
[PDF 67KB] |
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