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概要 | 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額を申告する手続き |
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内容 | 新築された住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、市に申告すると、新築後一定期間、固定資産税額の2分の1が減額されます(※1戸当たり120平方メートル相当分が上限)。 ■減額される家屋の要件 令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅で、床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 ■減額される期間 減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。 一般の住宅:新築後5年度分 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付。 |
添付書類 | 耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建築された住宅であることを証明する書類(地方公共団体が発行した通知書の写し) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
受付期間 | 随時(ただし、特別の事情がある場合を除き新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに申告が必要。) |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について知りたい
固定資産税の新築住宅の減額について知りたい |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 >
固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 地方税法附則第15条の7、市税条例附則第8条の3第2項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
[PDF 204KB] |
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