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概要 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)が期限内に回収されない場合などに講じた措置の内容を報告するものです。 |
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内容 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付者は、交付した産業廃棄物管理票が期限内に回収されなかったり、虚偽の内容の記載等があった場合は生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずる必要があります。この措置の内容については報告する義務があります。 |
提出(手続)方法 | 持参、郵送 |
添付書類 | 不要 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 |
受付期間 | マニフェストの送付期限から30日以内 |
受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 (事前に連絡をお願いします。) |
問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL 025−226−1411 FAX 025−222−7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
産業廃棄物
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その他の関連リンク |
産業廃棄物の処理を委託する場合
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該当分類 |
ごみ・リサイクル >
その他 |
根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第8項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
措置内容等報告書(紙マニフェスト用)
[Word 39KB] 措置内容等報告書(紙マニフェスト用)(記載例) [PDF 128KB] |
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