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産業廃棄物処理業廃止届

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概要 産業廃棄物処理業(収集運搬業若しくは処分業)の事業の全部廃止を届け出る手続きです。
内容 産業廃棄物収集運搬業及び処分業の事業の全て廃止した際に提出する届出です。事業の一部廃止は産業廃棄物処理業の変更届出の提出となります。
提出(手続)方法 窓口持参,郵送
添付書類 許可証原本
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 廃止の日から10日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
(事前に連絡をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025−226−1411
FAX 025−222−7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
産業廃棄物
その他の関連リンク 処理業者のみなさまへ
産業廃棄物処分業の変更、廃止、欠格要件に係る届出
該当分類 ごみ・リサイクル > その他
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項
備考
様式ダウンロード 産業廃棄物処理業廃止届出書 [docx 25KB]
産業廃棄物処理業廃止届出書 [PDF 114KB]
手引き [PDF 543KB]
様式集 [Word 1016KB]
様式集 [PDF 374KB]
記入例 [PDF 124KB]
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