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概要 | 産業廃棄物処理業(収集運搬業若しくは処分業)に係る変更(事業の一部廃止を含む)を届け出る手続きです。 |
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内容 | 産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者は,その許可内容に変更が生じた場合はその内容について届け出る必要があります。この届出に関する手続きです。 |
提出(手続)方法 | 持参,郵送 |
添付書類 | 変更に係る事項を証する書類 (住民票又は会社の登記事項証明書,事業に供する施設の図面等,その他必要書類) 変更内容が対比できる書面 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 |
受付期間 | 変更のあった日から10日以内。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内。 |
受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 (事前に連絡をお願いします。) |
問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL 025−226−1411 FAX 025−222−7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
産業廃棄物
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その他の関連リンク |
処理業者のみなさまへ
産業廃棄物処分業の変更、廃止、欠格要件に係る届出 |
該当分類 |
ごみ・リサイクル >
その他 |
根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第3項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
産業廃棄物処理業変更届出書
[docx 25KB] 産業廃棄物処理業変更届出書 [PDF 114KB] 手引き [PDF 543KB] 様式集 [Word 1016KB] 様式集 [PDF 374KB] 記入例 [PDF 133KB] |
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