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PCB廃棄物等の承継届出

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概要 PCB廃棄物等の承継に関する届出です。
内容 相続や法人の合併又は分割により,PCB廃棄物又はPCB使用製品を承継した場合に提出する届出です。
提出(手続)方法 持参,郵送
添付書類 相続の場合,被相続人との続柄を証する書類,相続人の住民票の写し(外国人にあっては,外国人登録証明書の写し),相続人に法定代理人があるときは,その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては,外国人登録証明書の写し)。
合併又は分割の場合,合併契約書又は分割契約書の写し,合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保有するPCBに係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
受付期間 承継があった日から30日以内
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025−226−1411
FAX 025−222−7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
PCB
産業廃棄物
その他の関連リンク PCB廃棄物の処理
該当分類 ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクル > その他
根拠となる法令 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項,第19条
備考
様式ダウンロード 承継届出書 [docx 35KB]
承継届出書 [PDF 86KB]
届出書記入例 [PDF 109KB]
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