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都市計画法第53条に基づく許可申請

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概要 都市計画道路の区域内において建築物の建築をおこなうときの手続き
内容  新潟市では,都市計画道路の区域内において建築物の建築の制限を行っており,建築をおこなう場合は都市計画法に基づく許可申請が必要です。
 最近では,木造3階建ての普及や土地の有効利用,二世帯住宅の建築といった多様な住宅ニーズが高まり,3階建ての建築物が増えていることから,平成20年8月1日より,都市計画道路の区域内の建築物の許可基準を,従来の「2階建て以下でかつ地下室がない,木造・鉄骨造・コンクリートブロック造の建築物」から,同様の構造で階数を「3階建て以下」に緩和しました。
 これにより,都市計画道路の区域内でも都市計画決定されてから事業が実施されるまでの間で,将来の事業の円滑な施行に影響を及ぼすおそれがない建築物については,「3階建て以下でかつ地下室がない,木造・鉄骨造・コンクリートブロック造の建築物」が建築できます。
提出(手続)方法 持参
添付書類 以下の書類を、区役所建設課へ各2部提出してください。
・付近見取図
・配置図
 敷地内における建築物の敷地位置を表示した図面で縮尺500分の1以上のもの
・断面図
 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
・平面図
 各階平面図で縮尺200分の1以上のもの
・その他参考となるべき事項を記載した図書
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 都市計画道路を所管する区役所建設課にご相談ください。

・北区建設課  TEL  025-387-1435
・東区建設課  TEL  025-250-2630
・中央区建設課 TEL  025-223-7410
・江南区建設課 TEL  025-382-4738
・秋葉区建設課 TEL  0250-25-5691
・南区建設課  TEL  025-372-6490
・西区建設課  TEL  025-264-7670
・西蒲区建設課 TEL  0256-72-8570
受付期間 随時
受付時間 月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先
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「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 新潟市都市計画課−都市計画法第53条に基づく許可申請
該当分類 住まい・暮らし・まちづくり
根拠となる法令 ・都市計画法第53条,第54条
・新潟市都市計画法施行細則第2条,第14条
備考
様式ダウンロード 53条許可申請書 [PDF 69KB]
53条許可申請書 [docx 15KB]
電子申請

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委任状登録
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