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概要 | 第2種共同住宅において受水槽等の洗浄作業を実施した場合の届出 |
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内容 | 第2種共同住宅において受水槽および高架水槽の洗浄作業を実施した場合は、届出が必要になります。この場合、水道料金の計算は、口径13ミリの料金を適用し、基本料金は1月を30日とした1日分(基本料金の額に30分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。))、使用水量は受水槽および高架水槽の有効容量の総和を使用したとみなし計算します。 |
提出(手続)方法 | 窓口 |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 中央料金事務所 北工事事務所 西蒲工事事務所 秋葉料金事務所 フリーダイヤル 0120−411−002 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日は除く) |
問い合わせ先 | 上記受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
新潟市水道局ホームページ(第1種・第2種共同住宅について)
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該当分類 |
水道・下水道 水道・下水道 > 水道 |
根拠となる法令 | ・新潟市給水条例 ・新潟市給水条例施行規程 ・新潟市水道局共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
受水槽等の洗浄実施届
[PDF 27KB] 受水槽等の洗浄実施届【記載例】 [PDF 124KB] |
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