12602
概要 | 第1種・第2種共同住宅を廃止しようとするときの届出 |
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内容 | 第1種・第2種共同住宅を解体等にともない廃止しようとするときは、届出が必要になります。この届出を受理した後は、「新潟市水道局共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程」の適用は解除されます。 |
提出(手続)方法 | 窓口 |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 中央料金事務所 北工事事務所 西蒲工事事務所 秋葉料金事務所 フリーダイヤル 0120−411−002 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日は除く) |
問い合わせ先 | 上記受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
新潟市水道局ホームページ(第1種・第2種共同住宅について)
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該当分類 |
水道・下水道 水道・下水道 > 水道 |
根拠となる法令 | ・新潟市給水条例 ・新潟市給水条例施行規程 ・新潟市水道局共同住宅における水道料金の算定の特例に関する規程 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
共同住宅廃止届
[PDF 22KB] 共同住宅廃止届【記載例】 [PDF 140KB] |
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