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新潟市公民館利用者登録申請(不定期)

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概要 公民館を利用する際の団体登録申請です。
内容  公民館利用者登録をする際に申請します。

 新規に公民館を利用しようとする団体は,公民館利用者登録が必要です。また,既に登録されている団体も,年度ごとの更新が必要です。

 公民館利用者登録は,5人以上の団体(グループ・サークル)で,かつ団体の構成員の半数以上が,新潟市に住所があるか,新潟市に勤務,通学している場合に登録できます。

 公民館は,次の事項には利用できませんので,注意ください。
1.営利のために利用すること
2.政治活動に利用すること
3.宗教活動に利用すること

【標準処理期間】 7日間
提出(手続)方法 窓口にお越しください。
添付書類 「団体の会員名簿」「団体の規約・会則」「不定期団体登録申請確認書」「活動分野コード表」「公民館活動サークル一覧表への掲載について」が必要です。
手数料・利用料金等 申請のための手数料は不要です。(施設を利用する際には使用料がかかります。)
受付窓口 豊栄地区公民館  025−387−2014
北地区公民館   025−387−1761
中地区公民館   025−250−2910
石山地区公民館  025−250−2930
中央公民館    025−224−2088
鳥屋野地区公民館 025−285−2371
東地区公民館   025−241−4119
関屋地区公民館  025−266−4939
亀田地区公民館  025−382−3703
横越地区公民館  025−385−2043
曽野木地区公民館 025−280−6810
新津地区公民館  0250−22−9666
小須戸地区公民館 0250−38−2234
白根地区公民館  025−372−5533
味方地区公民館  025−373−4788 
月潟地区公民館  025−375−1050
坂井輪地区公民館 025−269−2043
西地区公民館   025−261−0031
黒埼地区公民館  025−377−1420
小針青山公民館  025−230−1071
巻地区公民館   0256−72−3329
岩室地区公民館  0256−72−8844
西川地区公民館  0256−88−2334
潟東地区公民館  0256−86−2311
中之口地区公民館 025−375−5008
受付期間 随時
受付時間  平日は午前9時から午後9時30分,日曜祝日は午前9時から午後5時までです。
問い合わせ先 上記受付窓口となる公民館に問い合わせてください。
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
公民館を利用する場合,どうすればよいですか。
その他の関連リンク 各公民館
公民館利用・貸館案内
新潟市役所
該当分類 教育・生涯学習
教育・生涯学習 > 生涯学習
根拠となる法令 社会教育法第24条
新潟市公民館条例第1条,同条例施行規則第4条の2第1項
備考
様式ダウンロード 新潟市公民館利用者登録申請書(不定期用)・活動分野コード表 [docx 77KB]
不定期団体登録申請確認書 [docx 18KB]
公民館活動サークル一覧表への掲載について・広報の分類一覧 [docx 101KB]
会員名簿書式 [docx 32KB]
会則書式 [docx 19KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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