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概要 | 公民館を利用する際の団体登録申請です。 |
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内容 | 公民館利用者登録をする際に申請します。 新規に公民館を利用しようとする団体は,公民館利用者登録が必要です。また,既に登録されている団体も,年度ごとの更新が必要です。 公民館利用者登録は,5人以上の団体(グループ・サークル)で,かつ団体の構成員の半数以上が,新潟市に住所があるか,新潟市に勤務,通学している場合に登録できます。 公民館は,次の事項には利用できませんので,注意ください。 1.営利のために利用すること 2.政治活動に利用すること 3.宗教活動に利用すること 【標準処理期間】 7日間 |
提出(手続)方法 | 窓口にお越しください。 |
添付書類 | 「団体の会員名簿」「団体の規約・会則」「不定期団体登録申請確認書」「活動分野コード表」「公民館活動サークル一覧表への掲載について」が必要です。 |
手数料・利用料金等 | 申請のための手数料は不要です。(施設を利用する際には使用料がかかります。) |
受付窓口 | 豊栄地区公民館 025−387−2014 北地区公民館 025−387−1761 中地区公民館 025−250−2910 石山地区公民館 025−250−2930 中央公民館 025−224−2088 鳥屋野地区公民館 025−285−2371 東地区公民館 025−241−4119 関屋地区公民館 025−266−4939 亀田地区公民館 025−382−3703 横越地区公民館 025−385−2043 曽野木地区公民館 025−280−6810 新津地区公民館 0250−22−9666 小須戸地区公民館 0250−38−2234 白根地区公民館 025−372−5533 味方地区公民館 025−373−4788 月潟地区公民館 025−375−1050 坂井輪地区公民館 025−269−2043 西地区公民館 025−261−0031 黒埼地区公民館 025−377−1420 小針青山公民館 025−230−1071 巻地区公民館 0256−72−3329 岩室地区公民館 0256−72−8844 西川地区公民館 0256−88−2334 潟東地区公民館 0256−86−2311 中之口地区公民館 025−375−5008 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 平日は午前9時から午後9時30分,日曜祝日は午前9時から午後5時までです。 |
問い合わせ先 | 上記受付窓口となる公民館に問い合わせてください。 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
公民館を利用する場合,どうすればよいですか。
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その他の関連リンク |
各公民館
公民館利用・貸館案内 新潟市役所 |
該当分類 |
教育・生涯学習 教育・生涯学習 > 生涯学習 |
根拠となる法令 | 社会教育法第24条 新潟市公民館条例第1条,同条例施行規則第4条の2第1項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
新潟市公民館利用者登録申請書(不定期用)・活動分野コード表
[docx 77KB] 不定期団体登録申請確認書 [docx 18KB] 公民館活動サークル一覧表への掲載について・広報の分類一覧 [docx 101KB] 会員名簿書式 [docx 32KB] 会則書式 [docx 19KB] |
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