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概要 | 公民館使用料を,期日を指定して納付する際に申請します。 |
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内容 | 公民館使用料を,納付期日を指定して納付したい場合に申請します。 公民館使用料は,原則,利用の開始前までに納付しなければなりませんが,特別な事情により期限内に使用料を納付できない場合に,申請により納付する期日を指定することができます。 【標準処理期間】 30日 |
提出(手続)方法 | 窓口にて受付します。事前に電話連絡している場合は,郵送またはFAXでも受付けます。 |
添付書類 | 不要 |
手数料・利用料金等 | 手続きのための手数料はかかりません。 |
受付窓口 | 豊栄地区公民館 025−387−2014 北地区公民館 025−387−1761 中地区公民館 025−250−2910 石山地区公民館 025−250−2930 中央公民館 025−224−2088 鳥屋野地区公民館 025−285−2371 東地区公民館 025−241−4119 関屋地区公民館 025−266−4939 亀田地区公民館 025−382−3703 横越地区公民館 025−385−2043 曽野木地区公民館 025−280−6810 新津地区公民館 0250−22−9666 小須戸地区公民館 0250−38−2234 白根地区公民館 025−372−5533 味方地区公民館 025−373−4788 月潟地区公民館 025−375−1050 坂井輪地区公民館 025−269−2043 西地区公民館 025−261−0031 黒埼地区公民館 025−377−1420 小針青山公民館 025−230−1071 巻地区公民館 0256−72−3329 岩室地区公民館 0256−72−8844 西川地区公民館 0256−88−2334 潟東地区公民館 0256−86−2311 中之口地区公民館 025−375−5008 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口申請:平日は午前9時から午後9時30分まで,日曜,祝日は午前9時から午後5時までにお願いします。 |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
公民館を利用する場合,どうすればよいですか。
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その他の関連リンク |
各公民館
公民館利用・貸館案内 新潟市役所 |
該当分類 |
教育・生涯学習 教育・生涯学習 > 生涯学習 |
根拠となる法令 | 社会教育法第24条 新潟市公民館条例第7条,新潟市公民館使用料徴収規則第2条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
新潟市公民館使用料納付期日決定申請書
[Word 35KB] 新潟市公民館使用料納付期日決定申請書(記載例) [PDF 85KB] |
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