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新潟市公民館使用料納付期日決定申請

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概要 公民館使用料を,期日を指定して納付する際に申請します。
内容 公民館使用料を,納付期日を指定して納付したい場合に申請します。

公民館使用料は,原則,利用の開始前までに納付しなければなりませんが,特別な事情により期限内に使用料を納付できない場合に,申請により納付する期日を指定することができます。

【標準処理期間】 30日
提出(手続)方法 窓口にて受付します。事前に電話連絡している場合は,郵送またはFAXでも受付けます。
添付書類  不要
手数料・利用料金等 手続きのための手数料はかかりません。
受付窓口 豊栄地区公民館  025−387−2014
北地区公民館   025−387−1761
中地区公民館   025−250−2910
石山地区公民館  025−250−2930
中央公民館    025−224−2088
鳥屋野地区公民館 025−285−2371
東地区公民館   025−241−4119
関屋地区公民館  025−266−4939
亀田地区公民館  025−382−3703
横越地区公民館  025−385−2043
曽野木地区公民館 025−280−6810
新津地区公民館  0250−22−9666
小須戸地区公民館 0250−38−2234
白根地区公民館  025−372−5533
味方地区公民館  025−373−4788 
月潟地区公民館  025−375−1050
坂井輪地区公民館 025−269−2043
西地区公民館   025−261−0031
黒埼地区公民館  025−377−1420
小針青山公民館  025−230−1071
巻地区公民館   0256−72−3329
岩室地区公民館  0256−72−8844
西川地区公民館  0256−88−2334
潟東地区公民館  0256−86−2311
中之口地区公民館 025−375−5008
受付期間 随時
受付時間 窓口申請:平日は午前9時から午後9時30分まで,日曜,祝日は午前9時から午後5時までにお願いします。
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
公民館を利用する場合,どうすればよいですか。
その他の関連リンク 各公民館
公民館利用・貸館案内
新潟市役所
該当分類 教育・生涯学習
教育・生涯学習 > 生涯学習
根拠となる法令 社会教育法第24条
新潟市公民館条例第7条,新潟市公民館使用料徴収規則第2条
備考
様式ダウンロード 新潟市公民館使用料納付期日決定申請書 [Word 35KB]
新潟市公民館使用料納付期日決定申請書(記載例) [PDF 85KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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