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新潟市公民館使用料還付申請

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概要 公民館使用料の還付を請求する際の申請です。
内容 納付した公民館使用料の還付を請求する際に申請します。

納付した使用料の還付を請求できる場合は,公民館を利用する日の7日以前に利用を取りやめた場合,及び利用者の責めに帰すことができない理由によって公民館を利用できなかかった場合です。

【標準処理期間】 30日
提出(手続)方法 窓口又は郵送で受付けます。
添付書類 不要
手数料・利用料金等 申請のための手数料は不要です。
受付窓口 豊栄地区公民館  025−387−2014
北地区公民館   025−387−1761
中地区公民館   025−250−2910
石山地区公民館  025−250−2930
中央公民館    025−224−2088
鳥屋野地区公民館 025−285−2371
東地区公民館   025−241−4119
関屋地区公民館  025−266−4939
亀田地区公民館  025−382−3703
横越地区公民館  025−385−2043
曽野木地区公民館 025−280−6810
新津地区公民館  0250−22−9666
小須戸地区公民館 0250−38−2234
白根地区公民館  025−372−5533
味方地区公民館  025−373−4788 
月潟地区公民館  025−375−1050
坂井輪地区公民館 025−269−2043
西地区公民館   025−261−0031
黒埼地区公民館  025−377−1420
小針青山公民館  025−230−1071
巻地区公民館   0256−72−3329
岩室地区公民館  0256−72−8844
西川地区公民館  0256−88−2334
潟東地区公民館  0256−86−2311
中之口地区公民館 025−375−5008
受付期間 随時
受付時間 窓口申請:平日は午前9時から午後9時30分まで,日曜,祝日は午前9時から午後5時までにお願いします。
問い合わせ先 上記の受付窓口に記載されている連絡先
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
公民館を利用する場合,どうすればよいですか。
その他の関連リンク 各公民館
利用・貸館案内
新潟市役所
該当分類 教育・生涯学習
教育・生涯学習 > 生涯学習
根拠となる法令 社会教育法第24条
新潟市公民館条例第9条,新潟市公民館使用料徴収規則第4条
備考
様式ダウンロード 新潟市公民館使用料還付申請書 [Word 41KB]
新潟市公民館使用料還付申請書(記載例) [PDF 91KB]
電子申請

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▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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