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引き続き農業経営を行っている旨の証明願

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概要 贈与税・相続税の納税猶予を受けておられる方が,3年ごとに税務署へ提出するための証明書を求めていただくための手続きです。
内容 農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている場合,その特例適用農地において農業経営を引き続き行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出しなければなりません。
証明書の発行は,その特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所で行います。

※特例農地の現地確認等のため,証明書発行まで日数をいただきますのでご承知おき下さい。

【標準処理期間】 −
提出(手続)方法 証明願2部を,特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所へご提出ください。
添付書類 なし
手数料・利用料金等 300円
受付窓口 特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区の土地         北区事務所
東区・中央区・江南区の土地 中央事務所
秋葉区の土地        秋葉区事務所
南区の土地         南区事務所
西区の土地         西区事務所
西蒲区の土地        西蒲区事務所
受付期間 随時
受付時間 8時30分から17時30分まで
問い合わせ先 特例適用農地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区事務所
電話025-387-1575 e-mail:nogyo.n@city.niigata.lg.jp
中央事務所
電話025-382-4974 e-mail:nogyo.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区事務所
電話0250-25-5520 e-mail:nogyo.a@city.niigata.lg.jp
南区事務所
電話025-372-6791 e-mail:nogyo.s@city.niigata.lg.jp
西区事務所
電話025-264-7811 e-mail:nogyo.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区事務所
電話0256-72-8642 e-mail:nogyo.nsk@city.niigata.lg.jp
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該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 産業
根拠となる法令 租税特別措置法
備考 様式をダウンロードして印刷する場合は、A4サイズで印刷をお願いします。
様式ダウンロード 継続証明 [Word 31KB]
継続証明記載例 [PDF 58KB]
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