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農地法第4条許可申請(4ha以下)

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概要 市街化調整区域内の農地を転用したいとき(自分の農地を自分で転用する場合)(農耕借受地において自己営農に必要な施設を造る場合)

手続きに関しては,事前に農業委員会事務局各事務所へご確認ください。

許可権者
農業委員会
内容 ・次に掲げる農地は,原則転用不許可となります。
 農用地区域の農地
 10ha以上の一団の農地
 特定土地改良事業等の施行の区域内にある農地
 近傍の標準的な農地を超える生産を上げる農地
 (農地区分に添った例外規定があるかどうか検討する)
・申請者に必要な資力及び信用があると認められること
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意(同意書添付)
・申請にかかる農地の全てについて,申請どおりの用途に供するとみとめられること
・周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがないと認められること
・一時的な利用に際しては,利用後に確実に農地に戻すと認められること
【法第4条第2項各号】
 申請者から事情聴取,申請内容の確認を行います。
【標準処理期間】 締切日から20日 ※
※転用面積が3,000平米を超える申請に係る処理期間は,締切日から概ね40日間となります。また,都市計画法第29条の開発許可を受けることが必要な場合,開発許可と同日許可になるため,農地転用許可予定日に開発許可がされないときは,標準処理期間を超えることもあります。
・許可基準は国の基準を準用しています。
提出(手続)方法 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所へ,添付書類とともに提出してください。
(申請書3部,添付書類1部)
※電子申請不可
※毎月締切日の指定あり
添付書類 その他の関連リンク 添付書類一覧でご確認ください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区の土地         北区事務所
東区・中央区・江南区の土地 中央事務所
秋葉区の土地        秋葉区事務所
南区の土地         南区事務所
西区の土地         西区事務所
西蒲区の土地        西蒲区事務所
受付期間 締切日の指定あり (その他の関連リンク 農地法関係申請・届出日程表でご確認ください。)
受付時間 8時30分から17時30分まで
問い合わせ先 その土地を所管する農業委員会事務局各事務所
北区事務所
電話025-387-1575 e-mail:nogyo.n@city.niigata.lg.jp
中央事務所
電話025-382-4974 e-mail:nogyo.k@city.niigata.lg.jp
秋葉区事務所
電話0250-25-5520 e-mail:nogyo.a@city.niigata.lg.jp
南区事務所
電話025-372-6791 e-mail:nogyo.s@city.niigata.lg.jp
西区事務所
電話025-264-7811 e-mail:nogyo.w@city.niigata.lg.jp
西蒲区事務所
電話0256-72-8642 e-mail:nogyo.nsk@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
農地を農地以外に利用するには,どんな手続きが必要ですか。
その他の関連リンク 添付書類一覧
農地法関係申請・届出日程表
該当分類 産業・仕事
産業・仕事 > 産業
根拠となる法令 農地法
備考 様式をダウンロードして印刷する場合は,A4サイズで両面印刷をお願いします。
様式ダウンロード 4条許可申請書 [Word 68KB]
4条許可申請書記載例 [PDF 174KB]
別紙:申請地が複数 [Word 38KB]
資金計画申出書 [Word 34KB]
工事(進捗・完了)の状況報告書 [Word 31KB]
添付書類:誓約書(転用目的が一時的利用の場合) [docx 16KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
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