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概要 | 過去に法第4条,5条の許可を取得したが何らかの理由により許可目的の達成が困難になり,転用許可書に記載された転用計画を変更したいとき 事情や申請内容の確認をさせていただいた上で申請の可否を判断させていただきます。事前に農業委員会事務局各事務所へご相談ください。 【標準処理期間】 締切日から20日 ※ ※3,000平米を超える転用面積の変更を含む場合は,締切日から40日。 |
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内容 | 当初の許可条項に伴う審査を行うと同時に,次の観点で審査します。 ・ 許可の取り消しを行なっても旧所有者によって農地として効率的に使用されないと認められること ・ 許可目的達成が困難になったことが転用事業者の故意または重大な過失によるものでないと認められること ・ 変更後の転用事業が,変更前の転用事業と比べて同等以上の緊急性・必要性を持つものと認められること ・ 変更後の事業実施が確実であると認められること ・ 変更後の転用事業が,変更前の転用事業と比べて,事業による周辺地域への悪影響が同等以下と認められること ※ 農用地区域内及び10ha以上の一団の農地内における農地の許可については,原則不許可であるところ,一定の用途に限って許可することとしています。したがって,事業計画変更承認申請によって,転用目的(用途)の変更を行なおうとする場合,用途によっては申請をお受けすることができません。 ※ 当初計画と転用事業者が変わる場合(承継者がいる場合)は法第5条許可申請を合わせて提出してください。 【農林省経営局長・農村振興局長通知】 ※ 申請者から事情聴取,申請内容の確認を行います。 |
提出(手続)方法 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所へ,提出してください。 (申請書3部,添付書類1部) ※電子申請不可 ※毎月締切日の指定あり |
添付書類 | その他の関連リンク 添付書類一覧をご覧ください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区の土地 北区事務所 東区・中央区・江南区の土地 中央事務所 秋葉区の土地 秋葉区事務所 南区の土地 南区事務所 西区の土地 西区事務所 西蒲区の土地 西蒲区事務所 |
受付期間 | 締切日の指定あり (その他関連リンク 農地法関係申請・日程表をご覧ください。) |
受付時間 | 8時30分から17時30分まで |
問い合わせ先 | その土地を所管する農業委員会事務局各事務所 北区事務所 電話025-387-1575 e-mail:nogyo.n@city.niigata.lg.jp 中央事務所 電話025-382-4974 e-mail:nogyo.k@city.niigata.lg.jp 秋葉区事務所 電話0250-25-5520 e-mail:nogyo.a@city.niigata.lg.jp 南区事務所 電話025-372-6791 e-mail:nogyo.s@city.niigata.lg.jp 西区事務所 電話025-264-7811 e-mail:nogyo.w@city.niigata.lg.jp 西蒲区事務所 電話0256-72-8642 e-mail:nogyo.nsk@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
添付書類一覧
農地法関係申請・届出日程表 |
該当分類 |
産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
根拠となる法令 | 農地法 |
備考 | 様式をダウンロードして印刷する場合は,A4サイズで両面印刷をお願いします。 |
様式ダウンロード |
事業計画変更申請書
[Word 70KB] 事業計画変更申請書記載例 [PDF 110KB] 資金計画申出書 [Word 34KB] |
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