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概要 | 住民監査請求は,新潟市に住所を有する方が,新潟市長等の新潟市の執行機関や職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき,このことを証明する書面を添えて,監査委員に対して監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条) また,特に理由がある場合は,監査委員監査に代えて個別外部監査人による監査を求めることもできます。 |
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内容 | 住民監査請求は,新潟市長や市の職員等に違法又は不当な財務会計上の行為(1.公金の支出 2.財産の取得,管理,処分 3.契約の締結,履行 4.債務その他の義務の負担)又は怠る事実(1.公金の賦課,徴収を怠る事実 2.財産の管理を怠る事実)があり,新潟市に財産的損害を与える場合,またそれらの行為が行われることが相当な確実さで予想される場合に限り請求することができます。(なお,上記の行為があった日又は終わった日から1年以上経過している場合には,正当な理由がある場合を除き,監査請求をすることはできません。) また,請求は書面を作成して申し出ることになっています。書面には,「対象者」(財務会計上の行為を行った,又は怠っている新潟市の職員又は執行機関名),「対象となる行為等」(対象となる行為等が特定できるように個別的・具体的に明示。加えて,事実証明書類を添付),「違法性・不当性」(なぜその行為が違法・不当であるのか,その理由を明示),「損害の発生」(新潟市にどのような財産的損害が発生しているかを明示),「監査請求で求める措置」(どのような措置を求めるかを明示),を簡潔に記載してください。 |
提出(手続)方法 | 申し出は,請求者本人が直接持参するか又は郵送してください。 なお,請求書には請求者氏名の「自署」が必要ですのでお忘れのないようお願いします。 |
添付書類 | 申し出の際には,違法又は不当とする新潟市の行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(請求に係る事項が数項目にわたるときは,その全部について事実を証明する書面を添えなければなりません。) |
手数料・利用料金等 | 不要(ただし,郵送による申し出の際の郵送料は請求者負担) |
受付窓口 | 新潟市監査委員事務局 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階) TEL:025-226-3501 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 上記「受付窓口」に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
住民監査請求について知りたい
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その他の関連リンク |
新潟市監査委員事務局
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該当分類 |
市政情報 市政情報 > その他 |
根拠となる法令 | ・地方自治法第242条 |
備考 | 請求書作成の際は,下記『請求書の様式』を参考に,必要事項を漏れなく記載してください。 事実を証する書面は必ず添付してください。 |
様式ダウンロード |
新潟市職員措置請求書 様式1(PDF)
[PDF 124KB] 新潟市職員措置請求書 様式1(ワード) [docx 18KB] 新潟市職員措置請求書 様式2(PDF) [PDF 129KB] 新潟市職員措置請求書 様式2(ワード) [docx 16KB] 住民監査請求の手引き [PDF 19KB] 請求書提出以降の流れ [PDF 18KB] |
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