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概要 | 個人の住宅用の家屋である証明書の交付申請手続きです。 家屋を登記する際に,登録免許税を軽減するために必要な証明書です。 登録免許税が下記のように軽減されます。 所有権保存登記 1,000分の4 → 1,000分の1.5 所有権移転登記 1,000分の20 → 1,000分の3 抵当権設定登記 1,000分の4 → 1,000分の1 |
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内容 | 個人が自己の居住のために一定の要件を満たした住宅を新築(抵当権設定の場合は増築を含む)又は取得した場合,登録免許税が軽減されるため,その要件を満たす住宅である旨を証明するものです。新築した住宅・建築後未使用の住宅(建売住宅・マンション等)・建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の種類により適用要件や添付書類が異なりますので,詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。 共通の適用要件 ・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。 ・床面積が50平方メートル以上であること。 ・区分所有建物については,建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。 ・併用住宅については,その床面積の90%を超える部分が住宅であること。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付。電子申請(24時間) 電子申請システム利用時には、個人の場合は電子証明書付き住民基本台帳カード、法人の場合は商業登記に基づく電子認証などが必要になります。またICカードリーダライタが必要になります。 |
添付書類 | ・住宅用家屋証明書申請書 ・住宅用家屋証明書(市控用,証明交付用の2部) ・当該家屋の「登記完了証と登記申請書の写し」又は「登記事項証明書(登記簿謄本)」又は「電子申請による登記完了証」(写し可) ・住民票(写し可),当該家屋に申請者が住民票を異動していない場合(単身赴任等)は,入居が登記後になる理由や入居予定日等を記載した申立書。 ・申請人の本人確認書類(運転免許書、健康保険証等。郵便申請の場合は写し可) ・同一世帯の親族以外の代理人が申請する場合は「委任状」が必要です。 ・この他,住宅の種類により異なる書類が必要です。抵当権設定用の用件と必要書類については,お問い合わせください。 |
手数料・利用料金等 | 1件につき1,300円です。 電子申請の場合は、手数料のほかに郵送料が必要になります。 |
受付窓口 | ・市民税課管理・証明係 電話:025-226-2243 ・北区区民生活課 ・東区区民生活課 ・江南区区民生活課 ・秋葉区区民生活課 ・南区区民生活課 ・西区区民生活課 ・西蒲区区民生活課 |
受付期間 | 随 時 |
受付時間 | 窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く) 平日の午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | ・市民税課管理・証明係 電話:025-226-2243 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
税証明の種類や手数料、発行している窓口はどこですか?
固定資産の証明書はどこで発行していますか。 証明書等を代理で請求する際の「委任状」の書式について知りたい。 年の途中で土地や家屋の売買があったときに,新しい所有者が取れる証明はあ… 固定資産関係の証明書を郵送で取り寄せたいのですが。 固定資産税について知りたい |
その他の関連リンク |
本手続の電子申請は新・オンライン申請システム「e-NIIGATA」を使用してください。
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該当分類 |
税金 税金 > 市税の証明 |
根拠となる法令 | ・ 地方税法第382条の3 ・ 新潟市手数料条例第2条別表(9)の3 ・ 新潟市市税条例施行規則第26条から第31条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
固定資産関係証明等交付申請書
[PDF 220KB] 委任状 [PDF 181KB] 住宅用家屋証明申請書 [PDF 49KB] 住宅用家屋証明申請書 [Excel 39KB] 住宅用家屋証明申請書 [PDF 74KB] 住宅用家屋証明書 [PDF 85KB] 住宅用家屋証明書 [Excel 37KB] 固定資産関係証明等交付申請書(記載例) [PDF 212KB] 委任状(記載例) [PDF 176KB] |
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