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概要 | 未登記家屋の所有者を変更したときに行う手続 |
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内容 | 未登記家屋の所有者を変更した際に提出する書類です。 ※未登記家屋は法務局で建物表題登記及び所有権保存登記の手続きをお願いします。事情により1月1日までに登記手続きが終わらない場合は、この届出書等を提出してください。 届出書の外に所有権を証する書面が必要になります。 ■売買の場合・・・売買契約書の写し及びその契約書に押印した旧所有者と新所有者の印鑑証明書 ■相続の場合 (1)遺産分割が完了している場合 遺産分割協議書の写し及びその協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書 (2)遺産分割協議書を作成しない場合 旧所有者と全ての法定相続人のつながりがわかる戸籍謄本及び法定相続人全員の印鑑証明書 ■贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面(様式は問いません。)及びその書面に押印した新所有者と旧所有者の印鑑証明書 ■交換の場合・・・交換したことが確認できる書面(様式は問いません。)及びその書面に押印した新所有者と旧所有者の印鑑証明書 ■所有者の変更後30日以内に提出してください。 ※書類を提出していただいた後,職員が調査にお伺いする場合もあります。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付。 |
添付書類 | ■売買の場合・・・売買契約書の写し及びその契約書に押印した旧所有者と新所有者の印鑑証明書 ■相続の場合 (1)遺産分割が完了している場合 遺産分割協議書の写し及びその協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書 (2)遺産分割協議書を作成しない場合 旧所有者と全ての法定相続人のつながりがわかる戸籍謄本及び法定相続人全員の印鑑証明書 ■贈与の場合・・・贈与したことが確認できる書面及びその書面に押印した新所有者と旧所有者の印鑑証明書 ■交換の場合・・・交換したことが確認できる書面及びその書面に押印した新所有者と旧所有者の印鑑証明書 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
受付期間 | 随時(ただし,所有者変更後30日以内に届出が必要。) |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日,休日,12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
未登記家屋所有者変更届出書
[PDF 106KB] 未登記家屋所有者変更届出書 (記載例) [PDF 159KB] |
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