申請・届出の総合窓口サイトマップ
新潟市ホーム >  申請・届出の総合窓口 >  手続説明

未登記家屋所有者届

12214


概要 未登記家屋を新築したときに行う手続き
内容 家屋を新築された方で登記をされていない方が提出する書類です。

■新築後30日以内に提出してください。
※書類を提出していただいた後,職員が調査にお伺いする場合もあります。
提出(手続)方法 窓口のほか郵送,電子申請での受付。
添付書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280

物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048

物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋 電話:0256-72-8231
受付期間 随時(ただし,新築後30日以内に届出が必要。)
受付時間 窓口での取扱時間(土曜,日曜,祝日を除く)午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280

物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048

物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合について知りた…
その他の関連リンク 本手続の電子申請は新・オンライン申請システム「e-NIIGATA」を使用してください。
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱
備考 電子申請する場合,電子署名が必要です。
様式ダウンロード 未登記家屋所有者届出書 [PDF 162KB]
未登記家屋所有者届出書(記載例) [PDF 123KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
Copyright(C) Niigata City. All Rights Reserved.