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法人市民税清算確定申告

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概要 解散をした法人が清算確定申告をする際に必要な手続きです。
内容 解散後の法人が清算中にその残余財産が確定した場合,その確定した日の翌日から1ヶ月以内に,清算確定申告書を提出してください。
※平成22年10月1日以降に解散した場合,清算所得に対する課税が廃止され,通常の法人税額に対する課税となりますので,法人市民税確定申告書(第20号様式)を提出してください。
提出(手続)方法 下記受付窓口へ持参,または郵送

郵送のあて先は
〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係
添付書類 不要
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249
受付期間 清算後,残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内
受付時間 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで
問い合わせ先 新潟市役所市民税課法人・諸税係
電話:025-226-2249

新潟市役所コールセンター
電話:025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
法人市民税の申告書・届出書の提出先について知りたい
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > 市・県民税
根拠となる法令 地方税法第321条第8項
備考 ・申告書を印刷して提出する場合,A4サイズで印刷してください。
・申告書は,新潟市役所市民税課で入手してください。
様式ダウンロード 法人市民税確定申告書(第20号様式) [PDF 167KB]
法人市民税清算確定申告書(第22号様式) [PDF 140KB]
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