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概要 | 法人市民税均等割の減免を受けるために必要な手続きです。 |
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内容 | 下記のとおり市税条例第46条第1項第5号から第8号までに該当する法人は,毎年納期限4月30日までに新潟市に「法人市民税均等割申告書」と「法人市民税均等割減免申請書」を提出してください。 第46条 (5) 公益社団法人又は公益財団法人で非収益事業のみを行う者であるため (6) 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で非収益事業のみを行う者であるため (7) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体で収益事業を行っていない団体 (8) 特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人で非収益事業のみを行う者であるため 【標準処理期間】 約20日 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参,または郵送 郵送のあて先は 〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係 |
添付書類 | 収支計算書(写し可) |
手数料・利用料金等 | なし |
受付窓口 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 |
受付期間 | 毎年納期限4月30日まで |
受付時間 | 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 新潟市役所コールセンター 電話:025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
NPOの法人市民税について知りたい
法人市民税の申告書・届出書の提出先について知りたい |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 新潟市市税条例第46条第1項第5号から第8号(減免) 新潟市市税条例第43条,地方税法第321条の8第19項(均等割申告) |
備考 | ・申告書を印刷して提出する場合,A4サイズで印刷してください。 ・申告書は,新潟市役所市民税課で受け取ることができます。また,こちらからお送りすることも可能です。 |
様式ダウンロード |
法人市民税均等割申告書
[PDF 77KB] 法人市民税減免申請書 [PDF 66KB] 法人市民税均等割申告書記載例 [PDF 58KB] |
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