12205
概要 | 震災、風水害、火災等により家屋が滅失又は損壊した場合に住宅用地の特例を適用するときに行う申告 |
---|---|
内容 | 住宅用地に対する課税標準額の特例の適用をうけている土地について,その土地にある家屋が震災,風水害,火災等により滅失又は損壊した場合は,申告により翌年度も住宅用地とみなして特例が適用されます。 ■適用年度:被災年度の翌年度及び翌々年度 (避難の指示等が行われた場合において,避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して,3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし,被災市街地復興推進地域が定められた場合には,当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。) ■提出期限: 適用年度の初日の属する年の1月31日まで |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | り災証明 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日,休日,12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
固定資産税:住宅用地とその特例について知りたい
災害にあった場合の固定資産税はどうなるか知りたい |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 新潟市市税条例第70条の2 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
被災住宅用地の適用申告書
[PDF 128KB] 記載例 [PDF 112KB] |
---|