12202
概要 | 固定資産所有者の死亡に伴う現所有者(相続代表者)の申告 |
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内容 | 固定資産税の賦課期日(1月1日)までに所有者の方がお亡くなりになった場合,相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は,ご自身がその固定資産の現所有者であることを申告していただく必要があります。 相続登記が完了するまでの間,申告のあった現所有者(相続代表者)の方へ納税通知書をお送りします。 相続登記が固定資産税の賦課期日(1月1日)までに完了している場合は, 登記簿上の所有者の方に翌年度分を課税します。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 資産税課管理係 電話:025-226-2266 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日,休日,12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 資産税課管理係 電話:025-226-2266 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか
固定資産税について知りたい 都市計画税について知りたい これから相続をするので、亡くなった方が所有している土地・家屋等の固定資産評価証明書と名寄帳を取得したいのですが、どうすればいいですか |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 |
根拠となる法令 | 地方税法第384条の3,新潟市市税条例第70条の3 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
固定資産現所有者申告書
[PDF 155KB] 記載例 [PDF 115KB] |
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