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固定資産現所有者の申告

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概要 固定資産所有者の死亡に伴う現所有者(相続代表者)の申告
内容 固定資産税の賦課期日(1月1日)までに所有者の方がお亡くなりになった場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、ご自身がその固定資産の現所有者であることを申告していただく必要があります。
相続登記が完了するまでの間、申告のあった現所有者(相続代表者)の方へ納税通知書をお送りします。
相続登記が固定資産税の賦課期日(1月1日)までに完了している場合は、
登記簿上の所有者の方に翌年度分を課税します。
提出(手続)方法 窓口のほか郵送での受付
添付書類 ■現所有者本人が申告書を提出する場合(アの場合は1点、イの場合は2点必要です。)
 ア 個人番号カード
 イ 個人番号通知カードおよび本人確認書類(運転免許証、健康保険の被   保険者証等)
■代理人が申告書を提出する場合(ア・イ・ウすべて必要です。)
 ア 申告者本人の個人番号確認書類(申告者本人の個人番号カード、個人   番号通知カード等)
 イ 代理権の確認書類(委任状)
 ウ 代理人の本人確認書類(代理人の個人番号カード、運転免許証等)

※郵送の場合は、上記の書類の写しを添付してください。
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 資産税課管理担当 電話:025-226-2266
受付期間 随時
(原則として現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで)
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)
問い合わせ先 資産税課管理担当 電話:025-226-2266
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
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これから相続をするので、亡くなった方が所有している土地・家屋等の固定資産評価証明書と名寄帳を取得したいのですが、どうすればいいですか
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
根拠となる法令 地方税法第384条の3、新潟市市税条例第70条の3
備考 ・登記簿上の所有者を変更するには、法務局において所有権移転登記を行う必要があります。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されましたのでご注意ください。
・賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了せず、かつ申告書の提出もなかった場合は、市が調査のうえ、現所有者を指定します。
・相続放棄をした場合は、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理通知書の写しを申告書(記入は不要)に添付してご提出ください。
様式ダウンロード 固定資産現所有者申告書 [PDF 68KB]
記載例 [PDF 114KB]
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