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熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告

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概要 一定の省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額を申告する手続
内容 次の家屋について、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市に申告すると、翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)の固定資産税の3分の1(※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます(※1戸当たり120平方メートル相当分が上限)。
ただし、耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
■減額される家屋の要件
平成26年4月1日以前から所在し、令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅(ただし、賃家を除く。)で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
■減額対象工事
次の工事を行い、補助金等を除いた自己負担額が60万円を超えるもの。
○窓の改修工事
○窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱工事
提出(手続)方法 窓口のほか郵送での受付。
添付書類 ○増改築等工事証明書(※証明書については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかにご相談ください。)
○補助金の交付決定通知書等の写し(※補助金等を受けた場合)
○長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書)の写し(※該当する場合)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280

該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048

該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231
受付期間 特別の事情がある場合を除き改修後3ケ月以内に申告が必要。
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日,休日,12月29日から1月3日を除く)
問い合わせ先 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280

該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048

該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
家屋の省エネ改修を行ったが固定資産税の優遇制度はありますか
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 地方税法附則第15条の9第9項、第10項、第15条の9の2第4項、第5項、新潟市市税条例附則第8条の3第9項,第11項
備考
様式ダウンロード 熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申請書 [PDF 231KB]
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