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土地・家屋価格等縦覧申請

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概要 固定資産課税台帳の縦覧期間において土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧するときに行う手続
内容 固定資産課税台帳の縦覧期間において,土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧する場合に使用する申請書です。

■縦覧期間:令和6年度は、能登半島地震の影響で7月1日を開始予定としています。(例年は、4月1日から第1期の納期限の日までです。※土・日曜、祝日を除く)
■縦覧できる者:
・土地の縦覧:市内に土地を所有し課税されている納税者の方
・家屋の縦覧:市内に家屋を所有し課税されている納税者の方
提出(手続)方法 固定資産税の縦覧窓口で受付
添付書類 ・納税者とその同居の家族、納税管理人:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証,保険証など)
・代理人:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)と委任状(本人の記名押印があるもの)
・法人の社員:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)と委任状(法人の代表者印が押してあるもの)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 ■固定資産の所在が東区、中央区、西区の場合
 資産税課 TEL:025-226-2266
■固定資産の所在が北区、江南区、秋葉区の場合 
 資産税第1分室   TEL:025-382-4032
■固定資産の所在する区が南区、西蒲区の場合
 資産税第2分室   TEL:0256-72-8216
受付期間 固定資産税の縦覧期間中
受付時間 月〜金曜日8時30分〜17時30分まで(祝祭日を除く)
問い合わせ先 資産税課 TEL:025-226-2266
資産税第1分室   TEL:025-382-4032
資産税第2分室   TEL:0256-72-8216
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 固定資産価格等の縦覧・閲覧について知りたい
固定資産税について知りたい
都市計画税について知りたい
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
根拠となる法令 地方税法第416条
備考
様式ダウンロード 土地・家屋価格等縦覧申請書 [Word 59KB]
土地・家屋価格等縦覧申請書 [PDF 250KB]
委任状(縦覧・閲覧用) [PDF 96KB]
土地・家屋価格等縦覧申請書(記載例) [PDF 252KB]
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