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概要 | 固定資産課税台帳の縦覧期間において土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧するときに行う手続 |
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内容 | 固定資産課税台帳の縦覧期間において,土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧する場合に使用する申請書です。 ■縦覧期間:令和6年度は、能登半島地震の影響で7月1日を開始予定としています。(例年は、4月1日から第1期の納期限の日までです。※土・日曜、祝日を除く) ■縦覧できる者: ・土地の縦覧:市内に土地を所有し課税されている納税者の方 ・家屋の縦覧:市内に家屋を所有し課税されている納税者の方 |
提出(手続)方法 | 固定資産税の縦覧窓口で受付 |
添付書類 | ・納税者とその同居の家族、納税管理人:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証,保険証など) ・代理人:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)と委任状(本人の記名押印があるもの) ・法人の社員:窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)と委任状(法人の代表者印が押してあるもの) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | ■固定資産の所在が東区、中央区、西区の場合 資産税課 TEL:025-226-2266 ■固定資産の所在が北区、江南区、秋葉区の場合 資産税第1分室 TEL:025-382-4032 ■固定資産の所在する区が南区、西蒲区の場合 資産税第2分室 TEL:0256-72-8216 |
受付期間 | 固定資産税の縦覧期間中 |
受付時間 | 月〜金曜日8時30分〜17時30分まで(祝祭日を除く) |
問い合わせ先 | 資産税課 TEL:025-226-2266 資産税第1分室 TEL:025-382-4032 資産税第2分室 TEL:0256-72-8216 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
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該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 |
根拠となる法令 | 地方税法第416条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
土地・家屋価格等縦覧申請書
[Word 59KB] 土地・家屋価格等縦覧申請書 [PDF 250KB] 委任状(縦覧・閲覧用) [PDF 96KB] 土地・家屋価格等縦覧申請書(記載例) [PDF 252KB] |
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