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建替え住宅用地の特例申告

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概要 住宅を建替えし年内中に完成しなかった場合に行う申告
内容 住宅用地に係る固定資産税と都市計画税は,税負担を特に軽減する必要があることから,特例措置が適用されています。
特例措置が適用されている土地について,建替えを目的として既存の住宅を取壊し,賦課期日(1月1日)までに建替え住宅が完成しなかった場合は,その土地の所有者の申請に基づき翌年度も住宅用地として取り扱うことができます。
提出(手続)方法 窓口のほか郵送での受付
添付書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271

該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032

該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216
受付期間 随時
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日,休日,12月29日から1月3日を除く)
問い合わせ先 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271

該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032

該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
固定資産税:住宅用地とその特例について知りたい
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 地方税法第349条の3の2
備考
様式ダウンロード 建替え住宅用地の特例申告書 [PDF 208KB]
記載例 [PDF 141KB]
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