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耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額申告

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概要 耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額を申告する手続
内容 次の家屋について、一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市に申告すると、翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度分)の固定資産税の2分の1(※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)が減額されます(※1戸当たり120平方メートル相当分が上限)。
■減額される家屋の要件
昭和57年1月1日以前から所在し、令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅。
■減額対象工事
建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう行われた工事で、工事費用が50万円を超えるもの。
提出(手続)方法 窓口のほか郵送での受付。
添付書類 ・増改築等工事証明書、または住宅耐震改修証明書(※前者については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに、後者については、新潟市役所建築部建築行政課にそれぞれご相談ください。)
・工事費明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)の写し、領収書(工事費を支払ったことが確認できるもの)の写し(※住宅耐震改修証明書を添付する場合、これらの書類は不要です。)
・長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書)の写し(※該当する場合)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280

該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048

該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231
受付期間 特別の事情がある場合を除き改修後3ケ月以内に申告が必要
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝日,休日,12月29日から1月3日を除く)
問い合わせ先 該当物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273
資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280

該当物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048

該当物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 家屋の耐震改修を行ったが、固定資産税の優遇制度はありますか
該当分類 税金
税金 > 固定資産税
住まい・暮らし・まちづくり
住まい・暮らし・まちづくり > 住まい
根拠となる法令 地方税法附則第15条の9第1項,第15条の9の2第1項、新潟市市税条例附則第8条の3第7項,第10項
備考
様式ダウンロード 耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 [PDF 245KB]
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