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個人市民税特別徴収の給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

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概要 給与所得者の異動状況報告手続き
内容 給与所得者が退職・休職等により,特別徴収ができなくなった場合や転勤等で特別徴収を行う事業所が変更になった場合は「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を記載して,異動事由があった翌月の10日までに市町村長に提出する必要があります。
6月1日から12月31日までの退職者等については,給与から差し引けなくなった残りの税額は,通常普通徴収の方法に変更して納税者から直接納めていただくことになっていますが,納税者から一括徴収の申出があれば,一括徴収をすることができます。また,1月1日から4月30日までの間に退職等した方については,納税者の意思にかかわらず,未徴収税額を一括して徴収しなければなりません。ただし, 最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合は普通徴収に変更することができます。
転勤等により徴収先が変更となる場合は,「異動届出書」を転勤先の事業所を経由して提出してください。
月末までに提出いただいた「異動届出書」に対し、翌月中旬に税額通知書を発送します。(4・5月は締め切りが早まる場合があります。)
提出(手続)方法 「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成し,異動事由があった翌月10日までに市民税課にeLTAXで送信、郵送もしくは窓口に持参してください。
添付書類 なし
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階)
電話 025−226−2253(直通)
受付期間 新潟市役所開庁日
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時)
問い合わせ先 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通)
Fax 025−223−4958
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク eLTAX 地方税ポータルシステム
該当分類 税金
税金 > 市・県民税
根拠となる法令 地方税法第317条の6第2項,第321条の5
備考
様式ダウンロード 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [xlsx 85KB]
転勤先で特別徴収を続ける場合(記載例) [PDF 200KB]
未徴収税額を一括徴収にする場合(記載例) [PDF 199KB]
未徴収税額を普通徴収にする場合(記載例) [PDF 199KB]
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