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給与支払報告書(総括表・個人別明細書)、源泉徴収票(受給者交付用)、普通徴収者分仕切紙

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概要 給与の支払状況の報告
内容 給与支払者は、法人か個人かを問わず、すべての従業員について、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。
課税事務の都合上、1月中旬までのご提出にご協力をお願いいたします。
また、公平かつ適正な課税の観点から、支払金額の多少にかかわらずご提出をお願いいたします。
【提出先】
(1)1月1日現在に在職されている方は、同日現在における住所所在地の市町村
(2)前年中に退職された方は、退職日現在における住所所在地の市町村
提出(手続)方法 eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
前々年に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が100枚以上の場合、電子的方法により提出が法律上義務づけられています。

紙で提出される場合は、以下の順番になるように重ねて提出してください。
1.総括表
2.個人別明細書(特別徴収分)
3.普通徴収者分仕切紙
4.個人別明細書(普通徴収分)
※市内の区ごとに分ける必要はありません。新潟市分としてまとめて提出してください。
※令和7年中に提出する源泉徴収票の枚数が30枚以上となった給与支払者は、令和9年1月以降に提出する際はeLTAXまたは光ディスクにより提出する必要があります。
添付書類 なし
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階)
電話 025−226−2253(直通)
受付期間 新潟市役所開庁日
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時)
問い合わせ先 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通)
Fax 025−223−4958
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
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eLTAX 地方税ポータルシステム 給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには
該当分類 税金
税金 > 市・県民税
根拠となる法令 地方税法第317条の6
地方税法施行規則第10条
備考
様式ダウンロード 給与支払報告書 使用方法 [PDF 93KB]
給与支払報告書(総括表) [PDF 114KB]
給与支払報告書(個人別明細書) [PDF 109KB]
給与支払報告書(入力用) [xlsx 162KB]
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