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概要 | 給与の支払状況の報告 |
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内容 | 給与支払者は、法人か個人かを問わず、すべての従業員について、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。 課税事務の都合上、1月中旬までのご提出にご協力をお願いいたします。 また、公平かつ適正な課税の観点から、支払金額の多少にかかわらずご提出をお願いいたします。 【提出先】 (1)1月1日現在に在職されている方は、同日現在における住所所在地の市町村 (2)前年中に退職された方は、退職日現在における住所所在地の市町村 |
提出(手続)方法 | eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。 前々年に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が100枚以上の場合、電子的方法により提出が法律上義務づけられています。 紙で提出される場合は、以下の順番になるように重ねて提出してください。 1.総括表 2.個人別明細書(特別徴収分) 3.普通徴収者分仕切紙 4.個人別明細書(普通徴収分) ※市内の区ごとに分ける必要はありません。新潟市分としてまとめて提出してください。 ※令和7年中に提出する源泉徴収票の枚数が30枚以上となった給与支払者は、令和9年1月以降に提出する際はeLTAXまたは光ディスクにより提出する必要があります。 |
添付書類 | なし |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階) 電話 025−226−2253(直通) |
受付期間 | 新潟市役所開庁日 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時) |
問い合わせ先 | 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通) Fax 025−223−4958 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
給与支払報告書の提出先や提出の仕方を教えてほしい
給与支払報告書を提出した後、誤りに気づいた。どうすればよいか 会社を廃業(休業)した。給与支払報告書の提出は必要か。 給与支払報告書を、新潟市外の従業員も含めて提出してしまった |
その他の関連リンク |
eLTAX 地方税ポータルシステム
eLTAX 地方税ポータルシステム 給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには |
該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 地方税法第317条の6 地方税法施行規則第10条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
給与支払報告書 使用方法
[PDF 93KB] 給与支払報告書(総括表) [PDF 114KB] 給与支払報告書(個人別明細書) [PDF 109KB] 給与支払報告書(入力用) [xlsx 162KB] |
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