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概要 | 私道となっている土地について非課税の適用を受けるときに行う手続 |
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内容 | 私道の現況が,一般の利用に全く制約がなく開放されていて,不特定多数の人が利用できる状態となっている場合,その道路部分を非課税として取り扱います。 年内に申告すると,その翌年の4月から始まる年度から非課税となります。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | 該当の道路部分が筆(土地の最小単位)として分かれていない場合,道路部分の地積が特定できる精度の図面 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日,12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
私道部分を所有していますが、固定資産税を払わなければいけませんか
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 |
根拠となる法令 | 地方税法第348条第2項第5号 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
私道に係る固定資産税・都市計画税の非課税・減額申告書
[PDF 132KB] 私道に係る固定資産税・都市計画税の非課税・減額申告書(記載例) [PDF 138KB] |
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