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概要 | 市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す,製造たばこの製造者,特定販売業者(輸入業者),卸売販売業者が申告し納付するために必要な手続きです。 |
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内容 | 市たばこ税を納める人が,前月中の売り渡し本数,税額などを翌月末日までに申告し,納めることになっています。税率は1,000本につき6,552円です。 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参,または郵送 郵送のあて先は 〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 新潟市役所市民税課法人・諸税係 |
添付書類 | 不要 (個人番号の本人確認書類は必要) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2251 |
受付期間 | 翌月末まで |
受付時間 | 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 TEL 025-226-2251 新潟市役所コールセンター TEL 025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > その他 |
根拠となる法令 | 地方税法第472条,第473条 新潟市市税条例第88条,第93条,第94条 |
備考 | 申告書及び納付書は新潟市役所市民税課で入手してください。 |
様式ダウンロード | − |
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