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概要 | 事業所税の更正請求に関する手続きです。 |
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内容 | 申告書の提出後に課税標準額又は税額の過大に気付いた場合は,正しい課税標準額又は税額に訂正するよう「更正の請求」をすることができます。 【標準処理期間】 14日 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参,または郵送 郵送のあて先は 〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係 |
添付書類 | 課税標準等又は税額等が過大であった事実を証する書類の写し |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市役所 市民税課 法人・諸税係 電話:025-226-2249 |
受付期間 | 法定納期限から5年以内(平成23年12月2日以前に終了する事業年度の申告分については,法定納期限から1年以内) |
受付時間 | 窓口:月〜金曜 午前8時30分〜午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所 市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249(直通) |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > その他 |
根拠となる法令 | 地方税法第20条の9の3第1項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
更正請求書
[PDF 219KB] |
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