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事業所税の更正請求

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概要 事業所税の更正請求に関する手続きです。
内容 申告書の提出後に課税標準額又は税額の過大に気付いた場合は,正しい課税標準額又は税額に訂正するよう「更正の請求」をすることができます。

【標準処理期間】 14日
提出(手続)方法 下記受付窓口へ持参,または郵送

郵送のあて先は
〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係
添付書類 課税標準等又は税額等が過大であった事実を証する書類の写し
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市役所 市民税課 法人・諸税係  電話:025-226-2249
受付期間 法定納期限から5年以内(平成23年12月2日以前に終了する事業年度の申告分については,法定納期限から1年以内)
受付時間 窓口:月〜金曜 午前8時30分〜午後5時30分まで
問い合わせ先 新潟市役所 市民税課法人・諸税係
電話:025-226-2249(直通)
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該当分類 税金
税金 > その他
根拠となる法令 地方税法第20条の9の3第1項
備考
様式ダウンロード 更正請求書 [PDF 219KB]
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