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概要 | 固定資産税・都市計画税の減免を申請するときに行う手続 |
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内容 | 新潟市市税条例施行規則に基づく減免の要件を満たす場合,固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。 〔減免の対象〕 1.生活保護又は支援給付を受けている者が所有する固定資産 2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く) 3.災害により著しく価値を減じた固定資産 ※具体的な対象は,新潟市市税条例施行規則第17条,別表4に掲げるものになります。詳しくはお問合せください。 〔提出期限〕 事由が発生した後に到来する納期の納期限まで 〔減免の対象となる税額〕 提出期限までに申請した後に納期の末日が到来する当該年度分の未納税額 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | 1.生活保護又は支援給付を受けている者:区役所の生活保護担当が発行する「生活保護受給証明書」 2.公益のために直接専用する固定資産:無償で貸付ていることを証するものなど 3.災害により著しく価値を減じた固定資産 (1)火災の場合:消防署から発行される「り災証明書」または「同意書」 (2)火災以外の場合:市長が発行する「罹災証明書」 ※減免の事由により添付書類が異なります。事前にお問合せください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 生活保護による減免については 資産税課管理係 TEL:025-226-2266 災害等による減免については 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 TEL:025-226-2269、025-226-2271 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 TEL:025-382-4032 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 TEL:0256-72-8216 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231 償却資産については 資産税課償却資産係 TEL:025-226-2277 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分 |
問い合わせ先 | 生活保護による減免については 資産税課管理係 TEL:025-226-2266 災害等による減免については 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 TEL:025-226-2269、025-226-2271 資産税課家屋第1係 TEL:025-226-2273 資産税課家屋第2係 TEL:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 TEL:025-382-4032 資産税第1分室家屋係 TEL:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 TEL:0256-72-8216 資産税第2分室家屋係 TEL:0256-72-8231 償却資産については 資産税課償却資産係 TEL:025-226-2277 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 |
根拠となる法令 | 新潟市市税条例第67条,新潟市市税条例施行規則第17条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
固定資産税・都市計画税減免申請書
[PDF 66KB] 同意書 [PDF 62KB] 納期限等延長申請書(能登半島地震による減免申請用) [PDF 88KB] |
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