申請・届出の総合窓口サイトマップ
新潟市ホーム >  申請・届出の総合窓口 >  手続説明

個人市民税特別徴収の納期の特例に関する申請

12168


概要 個人市民税特別徴収の納期の特例に関する手続き
内容 個人市民税等の納税義務者に給与の支払いをする者は,給与の支払いをする際に個人市民税等を徴収し,徴収した翌月の10日までに納税義務者の住所地の市町村に納入しなければなりません。
給与の支払いを受ける者が,常時10人未満であり,納入すべき市町村長の承認を受けた場合は,6月から11月までに徴収した税額を12月10日までに,12月から5月までに徴収した税額を6月10日までに納入することができます。
納期の特例を返上する場合や給与の支払いを受けるものが常時10人以上となった場合は届出が必要です。
提出(手続)方法 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収税額の納期の特例を返上することについて(届出)
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書を記載して,市民税課に提出又は郵送してください。
添付書類 なし
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階)
電話 025−226−2253(直通)
受付期間 新潟市役所開庁日
受付時間 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時)
問い合わせ先 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地
新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通)
Fax 025−223−4958
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > 市・県民税
根拠となる法令 地方税法第321条の5の2
新潟市市税条例第40条の2 第40条の3 第40条の4
新潟市市税条例施行規則第32条
備考
様式ダウンロード 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDF 64KB]
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(記載例) [PDF 46KB]
電子申請

▲電子申請を行います。

代理申請
▲委任を受けた代理人が電子申請を行います。
委任状登録
▲申請を代理人に依頼する際に用いる電子委任状を作成します。
Copyright(C) Niigata City. All Rights Reserved.