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鉱産税の申告

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概要 鉱産税は,鉱物の掘採事業に対して課税される税金で,鉱業者が申告するための手続きです。
内容 鉱業者が,前月中に堀採した鉱物の数量,価格,税額などを翌月15日から末日までに申告し,納めることになっています。
税率は鉱物の1%です。ただし,1か月間に堀採した鉱物の価格が200万以下の場合は,0.7%です。
鉱物の価格×税率=税額                      

(注)個人番号を記載した申告書等を提出する際は,本人確認(番号確認及び身元確認)が必要となるため,本人確認書類を提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付していただく必要があります。(法人番号の場合は,提示又は写しの添付は必要ありません。)              
提出(手続)方法 下記受付窓口へ持参,または郵送

郵送のあて先は
〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階 新潟市役所市民税課法人・諸税係
添付書類 不要 (個人番号の本人確認書類は必要)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市役所市民税課法人・諸税係   電話:025-226-2251
受付期間 翌月15日から末日まで
受付時間 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで
問い合わせ先 新潟市役所市民税課法人・諸税係
TEL 025-226-2251

新潟市役所コールセンター
TEL 025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > その他
根拠となる法令 地方税法第第522条
新潟市市税条例第103条
備考 申告書及び納付書は新潟市役所市民税課で入手してください。
様式ダウンロード 申告書(PDF) [PDF 137KB]
申告書(エクセル) [xlsx 23KB]
納付書(PDF) [PDF 221KB]
納付書(エクセル) [xlsx 36KB]
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