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原動機付自転車、小型特殊自動車等の廃車申告

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概要  原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター・フォークリフトなど)、ミニカー(50cc以下)などを廃車する手続きです。
内容  原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター・フォークリフトなど)、ミニカー(50cc以下)などを廃車する場合に必要な手続きです。
「ナンバープレート」とともに「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」を提出してください。
連絡所では廃車申告受付書等の交付は後日になります。
提出(手続)方法 下記窓口へ持参し手続きしてください。
ナンバープレートを返納できる場合、代理人(業者等)であっても委任状は不要です。(返納できない場合は代理人による申告はできません)
なお、市外など遠方で直接窓口に来ることができない方は、郵送でも申告できます。
郵送のあて先は
〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階
新潟市 財務部 市民税課 法人・諸税係
添付書類 ・廃車する「ナンバープレート」
・標識交付証明書(必須ではありませんが事務処理をスムーズに行うため提出をお願いしています)
・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

※郵送の場合は次の全て(あれば標識交付証明書も)を、市民税課法人・諸税係に送付してください。
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
・ナンバープレート
・所有者(納税義務者)の本人確認書類の写し
 (運転免許証のコピーなど。代理申告の場合は届出者の物)
・返信用封筒(切手貼り付け済みの物)
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 ・市民税課 法人・諸税係  TEL:025-226-2251
・北区区民生活課
・東区区民生活課
・江南区区民生活課
・秋葉区区民生活課
・南区区民生活課
・西区区民生活課
・西蒲区区民生活課
・北区北出張所
・東区石山出張所
・中央区東出張所、南出張所
・江南区横越出張所
・秋葉区小須戸出張所
・南区味方出張所、月潟出張所
・西区黒埼出張所、西出張所
・西蒲区岩室出張所、西川出張所、潟東出張所、中之口出張所
受付期間 随時
受付時間 窓口での取扱時間(土、日曜、祝日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 市民税課 法人・諸税係  TEL:025-226-2251
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該当分類 税金
税金 > その他
根拠となる法令 ・地方税法第463条の19
・市税条例第83条第3項
備考 ・用紙を印刷して提出する場合はA4サイズで印刷してください。
・申告書を印刷できない場合は、最寄りの区役所等で入手してください。
様式ダウンロード 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDF 68KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)記載例 [PDF 117KB]
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