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軽自動車税(種別割)の減免申請

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概要  軽自動車税(種別割)の新規減免申請手続き及び車両入替,継続減免申請手続きです。
「身体障がい者・精神障がい者・知的障がい者等(以下「身体障がい者等」という)に対する軽自動車等」「公益のために直接専用する軽自動車等」「生活貧困により公私の扶助を受ける者の有する軽自動車等」といった規定のうち減免基準に該当すれば減免をうけることができます。

※身体障がい者等に対する減免の場合では,普通自動車等を含めて所有する車両のうち,同一障がい者のために1台のみ減免を受けることができます。
内容 ・新規減免申請手続き及び車両入替の場合 
市税条例規則21・22条の減免認定基準等に該当する場合に,軽自動車税(種別割)減免申請書『新規・身体障がい者等用』または『新規・身体障がい者等以外用』のいずれか該当する申請書と添付書類一式を添えて申請してください。
減免認定基準により,障がいの区分・等級や運転者によって車両の所有者要件・添付書類が異なりますので,受付窓口へお問い合わせ下さい。

・継続の場合
前年度以前に減免の手続きをされた車両を引き続き使用されている方へは,専用の申請書が市より送付されます。引き続き減免を継続する場合は,申請書と添付書類(必要な場合のみ)を添えて申請してください。
提出(手続)方法 ・新規減免申請手続き及び車両入替の場合
下記受付期間内に下記窓口へ持参し手続きしてください。
・継続の場合
下記窓口へ持参するか,新潟市 財務部 市民税課 法人・諸税係に直接郵送で申請してください。  
添付書類 障がいの区分・等級,所有者,運転者等申請内容で添付書類が異なりますので受付窓口へお問い合わせください。
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 ・市民税課 法人・諸税係  TEL:025-226-2251
・北区区民生活課
・東区区民生活課
・江南区区民生活課
・秋葉区区民生活課
・南区区民生活課
・西区区民生活課
・西蒲区区民生活課
受付期間 納税通知書がお手元に届いてから納期限まで
受付時間 窓口での取扱時間(土,日曜,祝日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 市民税課 法人・諸税係  TEL:025-226-2251
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
身体(精神)障がい者における軽自動車税(種別割)の減免手続きについて知…
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > その他
根拠となる法令 ・地方税法第463条の23
・市税条例第85条
・市税条例第86条
備考 ・申告書を印刷して提出する場合,A4サイズで印刷してください。
・申請書を印刷できない場合は,市民税課,区役所区民生活課(中央区除く)で入手してください。
様式ダウンロード 軽自動車税(種別割)減免申請書『新規・身体障がい者等用』 [PDF 54KB]
軽自動車税(種別割)減免申請書『新規・身体障がい者等以外用』 [PDF 26KB]
軽自動車減免申立書(介護事業者申請時のみ) [PDF 28KB]
【記載例】減免申請書『新規・身体障がい者等用』 [PDF 69KB]
【記載例】減免申請書『新規・身体障がい者等以外用』 [PDF 45KB]
【参考】減免の対象となる障がいの個別等級表 [PDF 46KB]
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