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概要 | 家屋を取り壊したときに行う手続 |
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内容 | 所有する家屋が滅失した方が提出する書類です。 (登記所に滅失登記の申請を行った方は提出する必要はありません。) ■滅失した日から30日以内に提出してください。 ※書類を提出していただいた後,職員が調査にお伺いする場合もあります。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送,電子申請での受付。 |
添付書類 | 滅失の事実及び期日を証する書類等の写し |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
受付期間 | 随時(ただし,滅失後30日以内に届出が必要。) |
受付時間 | 窓口での取扱時間(土曜,日曜,祝日を除く)午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか
固定資産税:年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合について知りた… |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
家屋滅失届出書
[PDF 285KB] 家屋滅失届出書(記載例) [PDF 117KB] |
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